当事務所は相続税・贈与税業務を得意分野としております
遺言書作成のお手伝い、公正証書遺言書の証人・執行人もお引き受けしております
どうぞお気軽にご相談下さい
                   税理士 喜多村洋子

相続税のかかる財産は

相続税のかからない財産は

相続税の課税価格とは

相続税の課税

相続財産から控除できる債務とは

配偶者の相続税は

遺産分割はいつまでに

相続税の申告と納税の期限は

法定相続人とは





相続税のかかる財産は
相続税のかかる財産には、現金を始め銀行預金・郵便貯金・国債・貸付信託などのほか、土地・家屋・株券・ゴルフ場の会員権
など一切の財産が含まれます。
なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。
被相続人の死亡にともなって支払われる退職金や生命保険金も、相続財産とみなして相続税がかかります。
TOP

相続税のかからない財産は...
次の財産には相続税はかかりません。お墓・仏壇・祭具など相続人が受け取った生命保険金及び退職金のうち、法定相続人一人につき各500万円までの部分 TOP

相続税の課税価格とは...
相続税の課税価格とは、遺産総額から債務・葬式費用および非課税財産を差し引いた金額。 TOP

相続税の課税
相続税は、正味の遺産額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に課税されます。
[ 遺産総額 − 債務・葬式費用 − 非課税財産 ](正味の遺産額 )>[ 遺産に係る基礎控除額 ]
遺産に係る基礎控除額は次のように計算します

平成26年12月31日まで
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年1月1日以降
3,000万円+600万円×法定相続人の数
TOP

相続財産から控除できる債務とは...
相続が開始した時に、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払いの税金、葬式にかかった費用は
相続財産から控除することができます。
TOP

配偶者の相続税は...
配偶者には、配偶者の税額軽減という相続税の特典があり、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち
いずれか大きい方の金額まで税額が軽減されます。
配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分以下である場合は、配偶者には相続税はかかりません。
ただし、遺産分割協議が整っていることが要件ですから注意が必要です。
TOP

遺産分割はいつまでに...
遺産分割は相続開始後いつでもできます。しかし、無用な争いを避けるためにもなるべく早期に分割協議を行うことが望まれます。
相続税の申告期限までに分割協議が成立しない場合は、法定相続分で取得したものとして申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
TOP

相続税の申告と納税の期限は...
相続税は、相続開始の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。 TOP

法定相続人とは...
法定相続人には順位があり、後の順位の者は先の順位の者がないときにはじめて相続人になります。
第1順位 子及びその代襲者
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
なお、配偶者はこの第1−3順位の者と同順位で相続人になります。
TOP


>>HOME

このHPの著作権は税理士喜多村洋子に帰属します。
  無断コピーはご遠慮くださいませ。